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(c) 予備の羅盆の備付けを省略できるのは次のいずれかの場合とする。
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(◆法〜デ???莖ざ莪茲鮃匚垓莪茲箸垢襪發里任△訃豺隋?燭世掘◆ハa)(◆頬瑤蓮ハb)(1)により磁気コンパスを省略している場合には、この限りでない。
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(3) 昭和55年5月25日前建造され又は建造に着手された船舶であって、国際航海に従事せず、かつ沿海区域を航行区域とするものに対する磁気コンパスの備え付けの省略については、(2)によるところに加えて次に掲げるいずれかによっても差し支えない。
(a) おおむね船の前方180°の測位が可能な操だ磁気コンパス及び予備の羅盆を備付けている場合。
(b) おおむね船の前方180°の物標方位測定が可能でない操舵磁気コンパスに加えて、おおむね船の前方180°の物標方位測定が可能な羅針儀を備え付けている場合。
146−19.0
(1) 第5号の「2以上の照明装置」とは、次に掲げるいずれかに適合するものをいう。
(a) 常用電源及び非常用電源から独立して配線し、それぞれに照明電球を備える場合(図146−19.0(1)参照)。

196-1.gif

図146−19.0(1)

(b) 常用電源及び非常用電源からの配線の途中に切替スイッチを設け、スイッチの切替によりそれぞれの電源から照明用電球に給電できる場合。この場合において、当該切替スイッチは、磁気コンパスの本体又は船橋内に設けられていること。(図146−19.0(2)参照)

196-2.gif

図146-19.0(2)

(c) 常用電源を非常用電源を介して給電し、常用電源からの給電が停止した時に自動的に照明用電球に非常用電源から給電される場合。(図146−19.0(3)参照)

 

 

 

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